滋賀県と災害時応援協定を締結しました(11月1日)

当協会は、11月1日県庁において、地震等災害時において県の災害対応の拠点となる庁舎の空調・衛生設備に支障が生じたときは、速やかに応急復旧対策の業務を行うことを内容とする「災害時における機械設備の応急業務に関する協定」を滋賀県知事と締結しました。
なお、応急業務の対象とする施設は、次のとおりです。
1.災害対策本部設置庁舎(危機管理センター)
2.災害対策本部地方本部設置庁舎(大津土木事務所を除く各土木事務所)
3.大津土木事務所
4.成人病センターおよび小児保健医療センター

協定書.PDF

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